申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
令和6年1月1日現在、町内に住所がある方は、令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)の所得に対して課税される令和6年度町県民税の申告書を提出していただく必要があります。この申告書は、みなさんの町県民税・国民健康保険税等を正しく算出する基礎となり、所得証明などの証明書発行にも重要なものであるため、必ず期限内に提出してください。
申告が必要と思われる方には、2月上旬に町県民税の申告書を郵送いたします。郵送されていない方で申告書が必要な方はご連絡ください。
■町民税・県民税の申告をしなくてもいい方
・確定申告(※)を税務署へ提出される方
・給与所得のみで、勤務先などから給与支払報告書が役場へ提出されている方(注)
・公的年金所得のみで、支払先から公的年金等支払報告書が役場へ提出されている方(注)
(注)各種所得控除(雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者(特別)控除・扶養控除等)を受けようとする方または配偶者(特別)控除、扶養控除等に変更がある方は町民税・県民税申告書または確定申告書の提出が必要となります。
(※)2月16日から3月15日の期間は下市町役場でも確定申告書の作成相談を受け付けます。必要書類をご持参のうえお越しください。
・医療費控除の適用を受けられる場合は、医療費の集計をしたうえでお越しください。
・事業所得・不動産所得がある方については、収支内訳書を必ず作成してお越しください。作成されていない場合は受付できません。
・譲渡所得等、内容によっては吉野税務署へ直接提出をお願いする場合があります。
▼令和5年中に所得がなかった場合でも下記のような方は、それぞれの業務の基礎資料となりますので、町民税・県民税申告書の提出をお願いいたします。(所得がなかった方の記載欄は申告書裏面右下にあります。)
(1)国民健康保険に加入している方及びその世帯主(国保税算定や軽減判定及び高額療養費の判定に必要)
(2)介護保険に加入している方(保険料の算定に必要)
(3)後期高齢者医療制度に加入している方及びその家族(保険料の算定や軽減判定に必要)
(4)医療費助成制度の受給者及びその家族(受給資格判定資料に必要)
(5)国民年金に加入している方(免除申請に必要)
(6)障害基礎年金などの受給者(受給資格判定に必要)
(7)保育園児・こども園児の保護者(保育料等の算定に必要)
(8)福祉サービスを受ける方(受給資格判定資料に必要)
(9)町営住宅に入居されている方(家賃決定に必要)
(10)他の人に扶養されている方(認定等の所得証明書発行のために必要)
(11)住民税に係る各種証明書等の交付を必要とする方
(12)下市町CATV利用促進補助金を申請される方(令和6年度予算成立が前提となります)
申告書提出時に申告者の本人確認を行います。
「個人番号カード」または「通知カード」、「個人番号が記載された住民票の写し」のいずれか1点と身元確認書類の提示・提出(写し)にご協力ください。
申告書提出期限:3月15日(金)まで(郵送も可)
※町県民税申告用紙は税務課窓口に備え付けてあります。
問合せ:税務課 住民税係
【IP電話】68-9066(直通)
■令和6年度から適用される税制改正の内容は次のとおりです
▼個人住民税
○上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、これまで所得税と町・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度以降は所得税と町・県民税の課税方式を一致させることとなり、申告する場合は確定申告をする必要があります。
○国外居住親族に係る扶養控除の見直し
扶養控除の適用となる30歳以上70歳未満の国外居住親族について、下記の者を除き、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定となる扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住者となった者
・障害者
・納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている者
○森林環境税の創設
森林環境税とは国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収の税額が国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から均等割に1,000円加算されていましたが、こちらは令和5年度を持って終了しました。
(個人住民税均等割と森林環境税の税額)
○個人住民税の定額減税
令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、令和6年度の住民税の定額減税が実施されることになりました。詳細については国からの具体的な内容が示され次第、追って掲載します。
問合せ:税務課 住民税係
【IP電話】68-9066(直通)
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